「ポーカーで生活困窮」の元大学生・由川祐輔被告(22)、強盗傷害罪などで懲役7年の判決~夜道をひとりで歩く女性3人を襲う
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夜道をひとりで歩いていた女性を襲い、現金を奪うなどの3件の強盗事件などに関与したとされる元大学生の男(22)に福岡地裁は20日、懲役7年の判決を言い渡しました。
◆腹や首に刃物を突きつけて脅し、現金などを奪う手口
当時、大学生だった由川祐輔被告(22)(現在は無職)は、▽去年7月28日午前2時半ごろ、カッターナイフを腹に突きつけ現金などを奪ったとされる強盗事件、▽今年1月25日午後10時半ごろ、包丁を首に突きつけ、現金やキャッシュカードを奪いカードの番号を聞き出したとされる強盗・窃盗未遂事件、▽今年1月28日午前0時ごろ、包丁を突きつけ、金品を奪おうとした際に被害者にけがをさせたとされる強盗傷害事件の3件に関与したとした起訴されました。事件は福岡市中央区と南区で起き、狙われたのはいずれも夜道をひとりで歩いていた女性でした。
◆動機は「ポーカーで生活困窮」?起訴内容を認めていた
審理は今月12日から一般の市民も参加する裁判員裁判として行われてきました。由川被告は起訴内容のすべてを認め、弁護側は「事件を後悔し、反省している」「被害者に弁償が一部済んでいる」などと主張。一方、検察側は「オンラインポーカーにのめり込んで生活が困窮し、まとまった金を得ようと深夜にひとりでいた女性を狙った」と動機を説明していました。
◆裁判長が説諭「ギャンブル依存のせいだけにしてほしくない」
20日に開かれた判決で福岡地裁の今泉裕登裁判長は、
・1件目の犯罪をいかして2件目3件目ではより鋭利な刃物へ変えエスカレートさせた
・被害者の行動次第ではより重い傷害が及ぶ危険な行為
・他人の痛みを自分の痛みとして想像する力に欠ける
・被害者に合計50万円の慰謝料を払っているが、被害者の感情を和らげるものではない
などと指摘し、懲役7年の判決を言い渡しました。判決の言い渡し後、さらに「事件をギャンブル依存のせいだけにしてほしくない。そこから強盗へ及ぶのはあなた自身のこと。そこにもっと目を向けてほしい」と説諭しました。